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会社設立後に気をつけたいこと

会社設立後には税務署や税務事務所、ハローワーク、労働基準監督署、そして社会保険事務所などに対して届け出を行う必要があります。
但し、該当する場合のみ届け出を必要と言う形になりますので、それぞれに提出する届け出がどのような物が有って、どのタイミングで届け出を行うのかを整理しておく事が大切です。

社会保険事務所などに対しては、新規適用届と言う届け出を行う必要があります。
会社を法人として設立した場合は、社会保険に加入をしなければなりません。
しかし、実際は加入していない場合が多いのが現実ではありますが、この社会保険加入と言うのは義務でも有り注意を要します。

新規適用届は、適用事業所になった場合は速やかに届け出を必要とするもので、会社設立後5日以内に行う事が必要とされます。
尚、新規適用届を提出する場合は、届け出書類以外にもいくつかの添付書類を用意しなければなりません。

まず必要となるのが、登記簿謄本でもある履歴事項全部証明書です。
これは法務局で取り寄せる事で交付が可能になります。
また、事業所の賃貸借契約書はオフィスを借りている場合などに存在する書類となります。
その他にも、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿もしくは、タイムカード、年金手帳、保険料納付誓約書、口座振替依頼書と言った添付書類を用意しておく必要があります。

従業員を雇用する場合、就業規則の作成も必要になります。社員のモチベーション維持のためにも就業規則はしっかりと作らないといけません。
もちろん、就業規則は社員とのトラブルを避ける上でも必要ですが、実際には、就業規則を明確化することで、コンプライアンスの順守やモチベーションアップに繋がると言います。
就業規則はどこかからひな形を持ってきてそのまま使うのではなく、自社に合った就業規則を社労士さんに相談しながら作るといいのができるでしょう。